失語症者 向け意思疎通支援者を
利用してみて
意思疎通支援派遣事業を利用した当事者の方の中には、それまで外出することに億劫だった人が、積極的に外出するようになったり、一人で失語症サロンへ参加するようになった方もいます。たとえ失語症があったとしても、意思疎通支援者がいれば様々な場面への参加が可能です
公共交通機関に限られますが、移動支援もしているので、家族の同伴がなくて良く、失語の方の「一人でお出かけ」ができますね。
◆サロンの時に、利用の相談、登録のお手伝いもできます◆
失語症になったら…
収入はどうなるの?!
1.まずは職場に「確認」と「相談」をしましょう!
①会社から支給されるお金(傷病手当金)があります!
傷病手当金は病気で休んでいる間に職員とその家族の生活を保障するために設けられた制度 で、協会けんぽなどの健康保険に加入している場合に受け取ることができます。退職した後でも傷病手当金を受け取ることは可能です。会社に問い合わせてみましょう
② あなたの会社は、どんな休暇制度がありますか?
会社によっては、有給休暇とは別に独自の休職制度や病気休暇制度を設けているところもあります。利用できる制度があるか、会社に確認してみましょう!
③ 後遺症があってもお仕事を続けられることもあります。
後遺症の程度や仕事内容によっては、業務の変更や配置換えなどを行って、リハビリをしながらお仕事が継続できる場合もあります。また、障害者手帳を取得していると、「障害者枠」として雇用されることもあります。
2.お仕事を辞めた場合に受け取れるお金は?
①雇用保険
雇用保険に加入していて、一定の加入要件を満たすことで失業給付が受けられます。この場合、
障害者手帳を取得していると、「就労困難者」として扱われ、通常よりも長期間(発症時が45歳未満の場合は300日、45~65歳の場合は360日)受け取ることができます。
3.障害年金(障害基礎年金、
障 害厚生年金)をご存知ですか?
年金には3つの種類があります。
・老齢年金(ある一定の年齢になった後の生活保障)
・遺族年金(一家の働き手が亡くなった場合の、残された
家族の生活保障)
・障害年金(病気怪我で働くことが難しいときの生活保障)です。
年金制度に加入しており、初診日が65歳未満の方の場合、障害年金を受け取ることができます。
①障害認定日(初診日から1年6か月経過した日、またはその期間内に症状が固定したと認 められた日)の翌月から受け取ることができます。
②初診日の時点で、自営業などで国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」、会社員など厚生年金保険や共済年金に加入していた方は「障害厚生年金」を受給できます。
③障害者手帳を持っていなくても受け取ることができます。
④障害年金は、働いていても受け取ることができます。
4.障害者手帳を受けるメリット
①身体障害者手帳(1~3級)では、医療保険の自己負担額が全額助成を受けることができます。
②意思疎通支援事業の対象となります。
⇒失語症者向けの意思疎通支援サービスは、愛知県の場合は、「言語機能またはそしゃく機能の障害」3級または4級で取得が必要です
③会話補助・言語訓練機などの会話補助用具を購入する際に補助が受けられます。